倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措が創設されました。
平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、
の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートします。
※国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康保険法施行令の改正を予定、国民健康保険税の軽減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところです。
※地方税法改正法の成立後、国民健康保険を運営する市町村による広報のほか、全国のハローワークにおいて、対象となりうる方に対し、来所時に別添のリーフレットを配布することとしています。
雇用保険の適用範囲が現状の6ヵ月以上の雇用見込みあることから31日以上の雇用見込みがあることになりました。
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時百人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。
雇用保険を受給できない方への職業訓練や訓練期間中の生活費の給付を受けられる制度が有ります。
長時間労働の抑制等を目的として平成22年4月1日から1ヵ月に60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました。