労働保険・社会保険手続事務代行

お役所に行きますと手続に来られた社員の方が所員の方に記載の方法の説明を受けている姿をよく見かけます。そこで手続を教えてもらえますが、もしその担当者がある日突然又は2週間後や1ヵ月後に辞めることになったとしたらどうしますか?

まず社長様がハローワークや求人誌に求人の申し込みをすることになるでしょう。
しかし後任者が直ぐに決まらずに引継ぎができないうちに辞められたどうなるのでしょうか?
その後入社されたこの方の手続きは誰が行うのでしょうか?

手続関係をされている方は大抵は給与計算も一緒にされていると思います。
そうしますと給料の計算も支払いも間に合わなくなるのではないでしょうか。

こんなことが続くようであれば社員の方は「万事がこの調子だったら頼りない会社だな」と思うのではないでしょうか。また、いつまで待っても健康保険証を貰えなかったらご本人、ご家族の方が病気になっても治療を受けられません。

そのためにもこんな事が起こらないように我々社会保険労務士にご依頼されてはいかがでしょうか。報酬を得て労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などを業として行えるのは社会保険労務士法により国家資格を持つ社会保険労務士だけです。

社会保険労務士に依頼した場合のメリット

  1. 経営に専念できる。
  2. 担当者が辞めても困らない。
  3. 頻繁な法律改正に対応。
  4. 少額(?)な支出で専属担当者の人件費が浮く。(他に回せる)
  5. 迅速で正確。
  6. 社長や社員の方の個人情報が漏れない 。
  7. 社労士ならではの手続の際添付書類が省略できる。
  8. 労務相談にも対応。

新規に事業を開始したときの手続は

法人の会社を立ち上げますと「労働保険と社会保険」の両方に加入手続きをしなければなりません。

たとえ社長1人でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。
逆に社長1人で労働者が1人もいない場合は労働保険(労災保険・雇用保険)には未加入となります。

ただ労働者とは正社員、パートタイマーやアルバイト等の雇用形態に関係なく1人でも雇用すれば労災保険の加入義務が生じます。
※雇用保険の場合は1週間の労働時間が20時間以上で6ヵ月以上雇用の見込みのある人は雇用保険の被保険者とはなりますので手続が必要です。
(平成22年4月1日より6ヶ月以上雇用が31日以上となりました。)

⇒各種保険の加入手続きに関してはコチラ

大坪社労士事務所 TEL:054-245-2660
メールでのお問合せ

リンク集

大坪社労士事務所