就業規則・諸規定作成・変更代行

就業規則を見直す時期が来ております。

「攻撃は最大の武器なり」という諺がありますが今や「防御が最大の攻撃(武器)」と言い得るのではないでしょうか。

どういう事かと言いますとインターネットの普及で今や瞬時に情報が得れます。
会社から不利益を受けた労働者の皆さんは必要な情報をこのインターネットで得て、さらに労働基準監督署、労働局、最寄りの無料相談所に相談・確認(これが怖いのですが・・・)又は監督署、労働局に申告して訴えています。

特に外国人の労働者(派遣社員)からの相談が相次いでいます。
私も静岡労働局にお世話になった時さまざまな相談を受けましたが切実なものが多々ありました。これには「就業規則の不備」と「あいまいな労働契約」がかなり影響しているものと思われます。

ある日突然労働基準監督署より是正勧告書が届いてから慌てては遅すぎます。

勧告が来ても対応できる「企業防衛型の就業規則」の作成を今からでも遅くありませんのでご検討されますようご提案いたします。

就業規則を変更する理由とは

労働者の方は最新の労働法等で会社を訴えてきます。
これに対抗できるのが就業規則です。

しかし古いカビの生えた就業規則ではとても対抗できません。
見直ししましょう。

例えば・・・

①「年次有給休暇は1年継続勤務で与える」とあれば現在は6ヵ月で10日の有給休暇が発生します。

②定年年齢が55歳(60歳未満)のままである。・・・現在は60歳以上です。
③知り合いの(親会社の)就業規則をコピーさせてもらったので自社の実態に合っていない。
④内容的に未熟(又は古いので)従業員には見せられないため変更したい
⑤正社員とパート、アルバイト、嘱託社員など雇用形態が違うのに就業規則は正社員のものしかない。その為正社員以外の社員の対応が出来ない。

・・・・これらは総て別々のものを作成しないと総て正社員の就業規則が適応されますので不利になることがあります。
→個別に作成しましょう。

⑥親会社の就業規則をそのまま引用したため「福利厚生」面などにおいて過剰すぎて自社の規模に合わず対応できない。

就業規則作成のポイント

①どんなときに作成するのか?
②常時10人未満は作成・届出は必要か?
③事業所単位とは?
④罰則はあるのか?
⑤パートタイマー・アルバイトはどうする?
⑥作成時の決まり事とは?
⑦その他注意する事項は?

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